【不当景品類及び不当表示防止法(景表法)について】
この「不当景品類及び不当表示防止法(景表法)」は、不当な景品類及び表示による顧客の誘引を防止するため、公正取引委員会により定められたものです。公正な競争の確保と、一般消費者の利益を保護することを目的とされています。
当社の販売方法は下記の分類の「もれなく型」に該当し、通常の景品ではその最高額が総取引額の10%以下に規制されます。 しかし、キャッシュバックは景品の例外に該当するため取引額の10%以上を合法的に提供することができます。
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懸賞のタイプ |
懸賞の価格制限 |
クローズド
懸賞型 |
入会した人の中から抽選などで
何人かに景品を渡す場合。
また特定の商品を購入したり、
サイトへの訪問を義務付けたり
する場合もこれに含まれる。 |
景品の最高額は取引額の20倍
以下かつ10万円以下。
総額は売上予定総額の2%以下。 |
もれなく型 |
商品の購入者や
入会者全員に景品を渡す。 |
景品の最高額が取引額の
10%以下。取引額が1000円
以下の場合は、最高額100円
の景品までつけられる。
総額の制限はなし。 |
オープン
懸賞型 |
購入や入会を義務付けず、
誰でも応募できる。 |
景品の最高額は1000万円。
総額の制限はない。
売上予定総額の2%以下。 |
共同懸賞 |
A |
市や町が主催し、小売業や
サービス業などの業者の
半数以上が参加する場合 |
景品の最高額は30万円。
総額は売上予定総額の3%以下。 |
B |
商店街が主催し、過半数の
業者が参加する場合 |
C |
業界が主催し、過半数の
業者が参加する場合 |
■懸賞と景品の違い
「懸賞」とはもらえる人をより分ける抽選を行うプレゼントなどのことで、
「景品」とはプレゼントとしてもらえるおまけのことです。
■入会者や購入者にもれなく景品を差し上げる場合。
・景品の最高額が取引価額の10%以下。
・例外として取引価額が1000円以下の場合は最高額100円までの景品をつけられる。
ただし、この景品のつけ方が「正常な商習慣」によって認められないときはやはり違法として禁止。
■また、以下のものは例外として10%以上のものを付けることができます。
A. 商品の販売や使用上必要なもの
B. 見本など、宣伝用の物品やサービス
C 割引券・ポイントバック・キャッシュバック
D. 開店披露、創業記念など |